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お知らせ

「危急時遺言作成サービス」について

当事務所では危急時遺言を作成する業務を行っています。

 

1 危急時遺言とは

 病気やその他の理由によって死期が迫っており、遺言を作るための十分な時間がないとき、入院中の病院や自宅の病床等に弁護士が証人とともに赴き、本人から遺言の内容を聞き取り、仮の遺言(危急時遺言、民法976条1項)を作成することができます。

 

 仮の遺言というものの、法の要求する一定の要件を満たし、裁判所の確認の審判を経たものは、その後遺言者本人が6か月以内に死亡したときには、有効な遺言として扱われます。他の形式で作られた遺言と効力の点で異なるところはありません。

 ご家族の方の死期が迫っており急いで遺言を作りたいとき、ご本人がまだ意思表示を行えるのであれば、弁護士に危急時遺言の作成をご依頼ください。ご本人の意思確認を慎重に行わせていただく必要があり、状況によっては作成できないこともありますが、ご本人が文字を書くことができなくても作成が可能です。

 

 遺言の有無によって死亡後の相続手続きは大きく変わります。 ご本人の最後の意思の実現、紛争の予防のため、危急時遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。

 

2 危急時遺言サービスの内容・料金

 危急時遺言作成のため、弁護士ができるだけ速やかに、ご自宅や病院などへお伺いし、危急時遺言を作成します。

 危急時遺言は、弁護士であっても作成の機会が少なく、一度も作成したことがない方も多くいると思います。当事務所では危急時遺言の作成経験のある弁護士・スタッフが複数おり、迅速・柔軟に対応が可能ですが、弁護士・スタッフのスケジュールの都合上、ご希望に添えない場合がありますので、予めご承知おきください。

 なお、証人についてもご要望があれば当方にてご準備させていただきます。

 

弁護士報酬(料金) 基本20万円(税別)

           日当5万円(税別)

証人1名につき      3万円(税別)

 

・弁護士報酬(料金)について、遺言の内容、財産額、作成までの準備期間の長短によって、弁護士報酬の若干の増減があります。最初のお電話で聞き取りを行い、速やかに見積金額をお伝えします。

・病院、施設等への出張日当を含みます。

・遺言作成後の家庭裁判所への確認の審判申立対応費用を含みます。

・実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途ご負担願います。

・作成時に遺言作成者と意思疎通が出来る状態であることが必要です。本人の意思確認が困難と判断した場合には作成をお断りさせて頂きます。そのような場合でも、日当5万円が必要となります。

 



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