愛知県一宮市に事務所がある、弁護士3名、事務職員3名の事務所です。 JR・名鉄一宮駅から徒歩3分内の駅前に事務所があり,名古屋からの通勤も可能です(名駅から電車で10分程度)。
【求人内容】 事務職員(正社員)1名を募集致します。 *パート・アルバイトをご希望の場合はその旨をお知らせください(応相談)。
【勤務条件】
・雇用形態 正社員(試用期間4か月) *その他お話し合いにより契約社員(有期労働契約)とさせて頂くこともあります。
・就業時間 9:15〜17:45(休憩60分) *残業あり(月20時間程度)
*勤務時間・残業の可否等について応相談
・休日 土日・祝日,年末年始,有給休暇(法定)
・給与 20万円〜(年1回昇給あり)
・賞与 年2回
・保険 雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険
・手当 通勤手当(交通費全額支給) *自動車通勤も可(応相談)
・退職金 退職金なし(中小企業退職金共済に加入)
【勤務地】
事務所所在に同じ
【勤務開始時期】
令和6年4月以降から勤務できる方(応相談)
【応募資格】
・大卒以上
・PC操作(Word、Excel等)できる方
・法律事務所の経験者優遇(但し,未経験者も可。当事務所の職員は大半が法律事務所の経験なしから仕事を覚えて活躍しています。大学の学部も法学部以外の職員が多いです。)
【応募方法】
履歴書(写真付き)をご送付ください(自筆か否かはどちらでも結構です。メール添付可)。
書類を受領後、7日以内に書類選考をさせて頂き、面接をさせて頂く方には当方より日程調整のご連絡させて頂きます。
なお、応募書類は返却しません。 ご不明点は電子メール・電話にて採用担当者宛にお問い合せください。
【その他】
☆勤務開始時期についてご希望がある場合は、その旨を履歴書にお書き添え頂ければ考慮致します。
E-Mail ichinomiyasogo.saiyou@gmail.com ホームページ http://ichinomiya-law.com/
]]>皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和5年12月28日から令和6年1月4日まで
(令和5年1月5日より業務開始)
*ご用のある方は留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
]]>
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:一宮市)
日 時:令和5年11月18日(土) 11時〜16時
11月19日(日) 11時〜16時
場 所:一宮市民会館 2階
所在地:〒491-0028 一宮市朝日2丁目5番1号
※駐車場有り
※名鉄バス(「江南駅」または「江南団地」行き)にて「両郷町口」下車,南へ徒歩8分
※i−バス(138系統)にて「市民会館(子ども文化広場」」下車,東へ徒歩2分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず11月17日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
・相談枠1つにつき相談者はお一人(一組)です。
会場で他の相談者の方と接することはありません。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
]]>
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:稲沢市)
日 時:令和5年9月16日(土) 11時〜16時
9月17日(日) 11時〜16時
場 所:稲沢市勤労福祉会館 3階 第4会議室
所在地:〒492-8268 稲沢市朝府町5番1号
※駐車場有り
※コミュニティバス(アピタ稲沢店系統)にて「朝府」下車すぐ
※コミュニティバス(祖父江・稲沢線)にて「ヨシヅヤ新稲沢店」下車すぐ
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず9月15日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
・相談枠1つにつき相談者はお一人(一組)です。
会場で他の相談者の方と接することはありません。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
]]>皆様には大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間:令和5年8月11日(金)から令和5年8月16日(水)まで
(令和5年8月17日(木)より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
]]>
・マスク着用について
ご来所の方にはマスク着用は求めません。個人の判断に委ねます。
なお、弁護士・事務員は接客時・相談時にマスクの着用を続けます。
・手指消毒
消毒用アルコールは設置しておきますが、使用は個人の判断に委ねます。
・アクリル板の設置
従来通り継続します。
・相談室の換気
窓開け換気は気温を見ながらの実施となります。また、空気清浄機を使用します。
・相談室使用後の除菌
従来通り継続します。
]]>
場所:一宮市民会館 2階 第4会議室
*各専門家につき先着5名、相談は30分まで
*完全予約制
「相続について地元の専門家に気軽に相談してみたい」
そんな声にお応えして、弁護士・税理士・司法書士等の専門家が集まり、相続なんでも相談会を開催いたします。
法務・税務・不動産・保険の専門家が相続全般について何でも無料でお答えします。ぜひご活用ください。
また、無料セミナー「相続税・贈与税の一体課税と変わる節税対策」も開催されます。
講師:税理士法人ベストフレンド 税理士 長尾哲也先生
*先着10名
いずれもご予約が必要です。下記までお電話ください。
記
申込先 相続申告相談センター一宮(運営:税理士法人ベストフレンド)
0120-797-037
]]>皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和4年12月28日から令和5年1月5日まで
(令和5年1月6日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
]]>事案と解決:
母親が死亡し,依頼者(長男)と二男間で遺産分割協議を進めていたところ,当初は,二男は遺産をもらうつもりはないと話していたため,司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成して送付した。しかし,二男は,その結果に不満を抱いていたためか,その後,司法書士からの連絡にも一切対応しなくなった。司法書士からは紛争性がある事案は関与できないと断られ,やむを得ず弁護士に相談した。
当職からの通知には内容証明郵便を用い,また,当職からの連絡も無視する場合には,調停・審判手続等の裁判所の手続を利用せざるを得ないこと,他方で,協力する意思を示せば,短期に簡易な手続で終了できることを理解してもらえるように丁寧に説明した。その結果,当事務所で事件受任後,約1ヶ月半という比較的短期間で遺産分割協議が成立し,全て解決することができた。
なお,依頼者は遠方に居住していたため,当事務所まで来所するのが難しく,ZOOMを利用して面談を実施し,その後も,電話やメール等も利用してコミュニケーションを図り,事件を解決した。
お客様の声:
リモートやメールで対応して頂き,短期間で解決することができてよかったです。
担当弁護士よりコメント:
司法書士・税理士等の士業の方は,遺産分割において対立が生じ紛争性がある場合には事件に関わることができません。当初は紛争性はないもの(対立がない)と思っていたが,途中で対立が生じたような事案では,本件のように弁護士が介入せざるを得なくなります。また,当事務所では,本人確認や十分な意思疎通を図る意図で,受任時には面談を必須とさせて頂いておりますが,海外在住の方や国内でも遠方にお住まいの方には,ZOOMやスカイプ等を利用した面談も実施させて頂いており,多くの方にご活用頂いております。
]]>皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和3年12月28日から令和4年1月5日まで
(令和4年1月6日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
]]>
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:小牧市)
日 時:令和3年10月16日(土) 11時〜16時
10月17日(日) 11時〜16時
場 所:小牧商工会議所 3階 研修室
所在地:〒485-8552 小牧市小牧五丁目253
※駐車場有り
※名鉄小牧線「小牧駅」下車,西口より徒歩15分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず10月15日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
〜新型コロナウィルス対策として、以下の事項を実施します。
相談枠1つにつき、会場内の相談者はお一人(一組)となりますので、会場内で他の相談者の方と接することはありません。
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
*相談担当弁護士については,事前にPCR検査を実施した上で対応させて頂きます。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和3年10月16日,17日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
小牧市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
]]>
場所:尾張一宮駅前ビル(iビル)2階 大会議室
*各専門家につき5組、相談は30分まで
*完全予約制
「相続について地元の専門家に気軽に相談してみたい」
そんな声にお応えして、弁護士・税理士・司法書士等の専門家が集まり、相続なんでも相談会を開催いたします。
法務・税務・不動産・保険の専門家が相続全般について何でも無料でお答えします。ぜひご活用下さい。
*「弁護士が教える 初めての遺言の書き方講座」については、緊急事態宣言が発令されたこと及び新型コロナウィルス感染拡大状況を考慮し中止とさせて頂きます。お申込みいただきました方及び参加をご検討いただいていた方には大変申し訳ありません。
相続相談のご予約は下記までお電話ください。
記
相続申告相談センター一宮
運営:ベストフレンド税理士法人 0120-797-037
]]>皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和3年8月12日から令和3年8月16日まで
(令和3年8月17日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
]]>
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:江南市)
日 時:令和3年7月10日(土) 11時〜16時
7月11日(日) 11時〜16時
場 所:江南市民文化会館 2階 第2会議室
所在地:〒483-8177 江南市北野町川石25−1
※駐車場有り
※名鉄犬山線「江南駅」下車,東口より徒歩6分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず7月9日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
〜新型コロナウィルス対策として、以下の事項を実施します。
相談枠1つにつき、会場内の相談者はお一人(一組)となりますので、会場内で他の相談者の方と接することはありません。
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
*相談担当弁護士については,事前にPCR検査を実施した上で対応させて頂きます。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和3年7月10日,11日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
江南市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1,2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
新型コロナウィルス対策として、今回も検温、手指の消毒、マスク着用は勿論のこと、相談実施毎に、アルコール消毒を行いました。
なお、新型コロナウィルスが猛威を振るう中の開催でしたが、法律相談会は1組毎の実施であり、他の相談者の方と顔を合わせることもなく、密な状態になることはありません。
1 危急時遺言とは
病気やその他の理由によって死期が迫っており、遺言を作るための十分な時間がないとき、入院中の病院や自宅の病床等に弁護士が証人とともに赴き、本人から遺言の内容を聞き取り、仮の遺言(危急時遺言、民法976条1項)を作成することができます。
仮の遺言というものの、法の要求する一定の要件を満たし、裁判所の確認の審判を経たものは、その後遺言者本人が6か月以内に死亡したときには、有効な遺言として扱われます。他の形式で作られた遺言と効力の点で異なるところはありません。
ご家族の方の死期が迫っており急いで遺言を作りたいとき、ご本人がまだ意思表示を行えるのであれば、弁護士に危急時遺言の作成をご依頼ください。ご本人の意思確認を慎重に行わせていただく必要があり、状況によっては作成できないこともありますが、ご本人が文字を書くことができなくても作成が可能です。
遺言の有無によって死亡後の相続手続きは大きく変わります。 ご本人の最後の意思の実現、紛争の予防のため、危急時遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
2 危急時遺言サービスの内容・料金
危急時遺言作成のため、弁護士ができるだけ速やかに、ご自宅や病院などへお伺いし、危急時遺言を作成します。
危急時遺言は、弁護士であっても作成の機会が少なく、一度も作成したことがない方も多くいると思います。当事務所では危急時遺言の作成経験のある弁護士・スタッフが複数おり、迅速・柔軟に対応が可能ですが、弁護士・スタッフのスケジュールの都合上、ご希望に添えない場合がありますので、予めご承知おきください。
なお、証人についてもご要望があれば当方にてご準備させていただきます。
弁護士報酬(料金) 基本20万円(税別)
日当5万円(税別)
証人1名につき 3万円(税別)
・弁護士報酬(料金)について、遺言の内容、財産額、作成までの準備期間の長短によって、弁護士報酬の若干の増減があります。最初のお電話で聞き取りを行い、速やかに見積金額をお伝えします。
・病院、施設等への出張日当を含みます。
・遺言作成後の家庭裁判所への確認の審判申立対応費用を含みます。
・実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途ご負担願います。
・作成時に遺言作成者と意思疎通が出来る状態であることが必要です。本人の意思確認が困難と判断した場合には作成をお断りさせて頂きます。そのような場合でも、日当5万円が必要となります。
]]>
事案と解決:
生前に被相続人との接点がなく,生活状況等の情報が全くない中,遺品整理ので見つかった古い通帳やカード,利用明細等から相続財産を調査し,また,相続放棄の期間伸長(延長)の申し立てをしながら,負債の有無を慎重に調査しました。その結果,負債が存在する可能性は低いことが確認でき,相続放棄はしないこととなりました。
相続財産調査によって土地(雑種地)が発見されましたが,換価価値が低く,土地の管理が大変なため,当事者双方が取得を希望せず,その処分の方法が問題となりました。草刈りやごみの処分をした後,近隣住民の方に声をかけて売却交渉を行い,高い値段ではないものの,売却処分することができました。土地の帰属・処分の問題が解決したため,遺産分割協議の成立に支障がなくなり,円滑に事件を解決することができました。
担当弁護士よりコメント:
法定相続人が被相続人と生前に疎遠であり,生活状況や負債の有無がよくわからない事案では,相続するか否か(単純承認または相続放棄)に迷う場合も多いと思います。いったん相続を認めると(単純承認),負債の存在が後から分かった場合でも,相続放棄はできなくなります。遺産は存在するが負債の有無が分からない場合,弁護士に相談して十分に調査をした結果,相続するか否かを決定するようにしてください。
]]>被害者遺族の代理人として刑事事件の被害者参加制度を利用した事案,裁判上の和解にて被害者本人の死亡慰謝料に加えて近親者慰謝料が認められた事案
事案と解決:
刑事事件の被害者参加制度を利用して,ご遺族の方が事故について疑問に感じていた点を直接被告人に追及するとともに,ご遺族の方の心痛,無念なお気持ちを裁判官に訴えました。第1審では,検察官の求刑を上回る判決を得ることができました。
また,加害者及び勤務先に対する民事での損害賠償請求についても当事務所で担当しました。任意交渉段階での相手方保険会社の損害賠償額の提示は,本件事故の悪質性にも関わらず,一般的な死亡事故の域を超えないものでした。
民事訴訟においては,本件事故の悪質性(スマホながら運転等)を強く主張し,また,被害者本人の無念さやご遺族の精神的苦痛の大きさ等を具体的に主張しました。その結果,裁判所は,被害者本人の死亡慰謝料に加えて近親者の慰謝料を認める内容の和解案の提示し,相手方代理人も直ぐにこれに応じました。最終的な和解額は,任意交渉時の提示額より大幅に増額することができました。
お客様の声:
知人より野村先生を紹介していただき,刑事裁判では,被害者参加制度への強い意志を真摯に受け止めていただき,共に戦ってくださいました。私が感情的になってしまう時も,先生はいつも冷静に話してくださるので,一呼吸置いて冷静に物言を受け止めることが出来ました。民事訴訟の際にも,私の譲れない心情を裁判官の心に響くよう努めてくださり,納得のいく結果へ導いていただきました。裁判は長い付き合いになりますので,信頼できる先生にお願いすることができてとても良かったです。
担当弁護士よりコメント:
交通死亡事故の遺族は家族を失ったショックから立ち直る間もないまま,加害者に対する刑事裁判への対応を迫られます。検察官に任せきりというのも一つの方法ですが,必ずしも検察官が被害者の心情を十分に汲み取ってくれるとは限りません。場合によっては,意見の対立が生じることもあります。また,一般の方が被害者参加を行うには不安や負担が大きいと感じるでしょう。被害者参加制度において,弁護士が果たす役割は非常に大きなものとなります。
本件では,当職らが刑事裁判の段階から積極的に関与することができた結果,事故の悪質性,遺族の感情等を十分に反映した民事弁護活動を行うことができ,ご遺族の思いを民事上の解決にも反映させることができたのではないかと思います。
]]>
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:一宮市)
日 時:令和3年6月12日(土) 11時〜16時
6月13日(日) 11時〜16時
場 所:木曽川商工会館 2階 会議室
所在地:〒493-0001 一宮市木曽川町黒田字宝光寺東20
※駐車場有り
※名鉄「新木曽川駅」より徒歩3分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず6月11日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
〜新型コロナウィルス対策として、以下の事項を実施します。
相談枠1つにつき、会場内の相談者はお一人(一組)となりますので、会場内で他の相談者の方と接することはありません。
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
*相談担当弁護士については,事前にPCR検査を実施した上で対応させて頂きます。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和3年6月12日,13日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
一宮市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1,2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
新型コロナウィルス対策として、今回も検温、手指の消毒、マスク着用は勿論のこと、相談実施毎に、アルコール消毒を行いました。
なお、新型コロナウィルスが猛威を振るう中の開催でしたが、法律相談会は1組毎の実施であり、他の相談者の方と顔を合わせることもなく、密な状態になることはありません。
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:稲沢市)
日 時:令和3年4月17日(土) 11時〜16時
4月18日(日) 11時〜16時
場 所:稲沢市勤労福祉会館 2階
所在地:〒492-8268 稲沢市朝府町5番1号
※駐車場有り
※コミュニティバス(アピタ稲沢店系統)にて「朝府」下車すぐ
コミュニティバス(祖父江・稲沢線)にて「ヨシヅヤ新稲沢店」下車すぐ
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず4月16日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
〜新型コロナウィルス対策として、以下の事項を実施します。
相談枠1つにつき、会場内の相談者はお一人(一組)となりますので、会場内で他の相談者の方と接することはありません。
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和3年4月17日,18日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
稲沢市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1,2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
新型コロナウィルス対策として、今回も検温、手指の消毒、マスク着用は勿論のこと、相談実施毎に、アルコール消毒を行いました。
なお、新型コロナウィルスが猛威を振るう中の開催でしたが、法律相談会は1組毎の実施であり、他の相談者の方と顔を合わせることもなく、密な状態になることはありません。
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催地域:北名古屋市・岩倉市)
日 時:令和3年3月6日(土) 12時〜17時
3月7日(日) 12時〜17時
場 所:北名古屋市コミュニティセンター 3階 会議室2
(北名古屋市役所西庁舎内)
所在地:〒481-0033 北名古屋市西之保清水田15番地
※駐車場有り
※名鉄犬山線「西春駅」より徒歩10分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず3月5日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
〜新型コロナウィルス対策として、以下の事項を実施します。
相談枠1つにつき、会場内の相談者はお一人(一組)となりますので、会場内で他の相談者の方と接することはありません。
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
*施設利用の条件として、来場者のお名前・連絡先(電話番号)を記録する必要があります。必要に応じて相談者の皆様のお名前・連絡先(電話番号)を施設側へ開示することにご同意頂きますようお願い致します。なお,「コミュニティセンター」は北名古屋市の施設であり,その他情報が開示されることはありません。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和3年3月6日、7日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
北名古屋・岩倉市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
新型コロナウィルス対策として、今回も検温、手指の消毒、マスク着用は勿論のこと、相談実施毎に、アルコール消毒を行いました。
なお、新型コロナウィルスが猛威を振るう中の開催でしたが、法律相談会は1組毎の実施であり、他の相談者の方と顔を合わせることもなく、密な状態になることはありません。
事案と解決:
依頼者は,AB夫婦の子Cと養子縁組をし,Cを育てていました。Cは,縁組当時,既に6歳以上でしたので,当時の民法上,特別養子縁組を請求することはできず,普通養子縁組にとどまりました。
民法が改正されることとなり,ABの所在調査や,Cの担任教員に意見書を作成してもらう等の準備を行い,改正民法施行直後に,申立てを行いました。
家庭裁判所の審査においては,依頼者やCと調査官との面談,調査官の自宅訪問に立会う等を行い,無事,特別養子縁組が認められました。
お客様の声:
民法改正により,6歳までしかできなかった特別養子縁組が18歳までできるようになり,子どもは17歳で9月に受理され,間に合いました。子どもの将来に大きな希望を持つことができました。難しい案件だと聞いておりましたが,弁護士の先生にも頑張って頂き,とても感謝しております。本当にありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
特別養子縁組とは,養親養子双方の合意により成立する普通養子縁組と異なり,家庭裁判所が,子どもの利益のために特に必要がある等の要件を認める必要があります。実父母の同意があっても,上記要件をみたさないとして,成立が認められなかった裁判例もあります(那覇家庭裁判所審判平成4年9月7日等)。
令和2年4月改正の民法により,養子となる子どもの年齢が,15歳に達するまでは,請求をすることができるようになりました。更に,15歳に達していても,15歳に達するまでに申立ができなかったことについてやむを得ない事由等の要件を満たせば,例外的に,請求をすることができるとされました。但し,いずれの場合も,子どもが18歳に達する前に,成立する必要があります。
本件は,この例外的な事案であり,法改正直後で実例が乏しかったため,申立前に,家庭裁判所調査官と協議を行いました。
そして,改正に伴って付加された要件については,その趣旨を明らかにするため,法制審議会の議事録を丹念に調査し,法制審議会委員に意見を求める機会がありましたので,直接会って意見を聞く等の準備を行いました。
関係者との事前打ち合わせも入念に行い,家庭裁判所の審査においては,特段,疑義を出されることなく,特別養子縁組が成立したものと思います。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催場所:犬山市)
日 時:令和3年1月23日(土) 11時〜16時
1月24日(日) 11時〜16時
場 所:犬山市民交流センター「フロイデ」
所在地:〒484-0086 犬山市松本町四丁目21番地
※駐車場有り
※名鉄「犬山駅」より東へ徒歩5分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず1月22日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
〜新型コロナウィルス対策として、以下の事項を実施します。
相談枠1つにつき、会場内の相談者はお一人(一組)となりますので、会場内で他の相談者の方と接することはありません。
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
*施設利用の条件として、来場者のお名前・連絡先(電話番号)を提出する必要があります。相談者の皆様のお名前・連絡先(電話番号)を施設側へ開示することにご同意頂きますようお願い致します。なお,「フロイデ」は犬山市の施設であり,その他情報が開示されることはありません。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和3年1月23日、24日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
犬山市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
新型コロナウィルス対策として、今回も検温、手指の消毒、マスク着用は勿論のこと、相談実施毎に、アルコール消毒を行いました。
なお、新型コロナウィルスが猛威を振るう中の開催でしたが、法律相談会は1組毎の実施であり、他の相談者の方と顔を合わせることもなく、密な状態になることはありません。
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皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和2年12月29日から令和3年1月6日まで
(令和3年1月7日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催場所:一宮市)
日 時:令和2年12月12日(土) 13時〜18時
12月13日(日) 11時〜16時
場 所:いちのみや中央プラザ体育館
所在地:〒491-0911 一宮市野口1丁目6番22号
※駐車場有り
※名鉄「名鉄一宮駅」及び JR「尾張一宮駅」より徒歩10分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず12月11日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和2年12月12日、13日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
一宮市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
新型コロナウィルス対策として、今回も検温、手指の消毒、マスク着用は勿論のこと、相談実施毎に、アルコール消毒を行いました。
なお、新型コロナウィルスが猛威を振るう中の開催でしたが、法律相談会は1組毎の実施であり、他の相談者の方と顔を合わせることもなく、密な状態になることはありません。
事案と解決:
依頼者の亡父は,数十年以上前に農地を売却しましたが,所有権移転登記は仮登記のままで,所有名義人は登記上亡父のままでした。依頼者は,亡父が死去した後,亡父名義のまま放置することは,将来,自分の子供たちにも迷惑がかかると思い,買主への名義変更(本登記)を行政書士・土地家屋調査士に依頼しました。しかし,最終的には,名義変更(本登記)は出来ないと告げられていました。
そこで,当職にて受任し,文献や裁判例を調査し,農業委員会や法務局と協議を重ね,訴訟による登記移転を求めました。
裁判所は当方の主張を認める判決を出し,判決に基づき,名義変更が完了致しました。
お客様の声:
問題の土地の事を考えると,いつも暗い気持ちになっていました。一宮市の無料相談にも行きましたが,解決の方向には進まず毎年税金を払い続けていました。思い切って弁護士の先生の相談日に伺ったところ,大変面倒な問題にも関わらず親切丁寧に対応して頂き,この度解決に至りました事,心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
農地売買については,農業委員会の許可を条件とした所有権移転仮登記がなされることがありますが,本登記がされず,仮登記のまま放置されていることも珍しくありません。本件では,依頼者は亡父による売買について全く知らず,また,書類も一切残っていませんでした。更に買主の協力も得られない状況だったので,農業委員会の許可を得て,買主に名義変更(本登記)することは困難でした。そこで,当職は土地の現況等に着目し,地目変更登記を行いました(その結果,「農地」売買ではなくなり,所有権移転本登記に農業委員会の許可は不要になる。)。次に,当職は,不動産売主の登記引取請求権に基づき,買主に対する登記手続請求訴訟を行い,裁判所も当方の主張を認める判決を出しました。なお,訴訟提起にあたっては,法務局担当者と何度も協議・訴状確認を行ったており,判決後の登記手続はスムーズに行えました。
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事案と解決:
被害者は、原付バイクを運転中、交差点を青信号で通過しようとしたところ、赤信号を無視した車と衝突する事故に遭いました。当初、相手方が信号無視を否定したため、過失割合について50:50を主張されましたが、後に目撃者の方が見つかり過失割合は100:0になりました。
被害者は、かなりの重傷で長期の入院を余儀なくされた上、歩行障害が残り、長期に亘りリハビリ治療を継続することになりました。整形外科の担当医師は、後遺障害の診断に積極的ではなかったため、診断書の作成を当職から文書で依頼し、必要な検査や診断書に記載してほしい事項等を具体的に指摘して、自賠責保険機構へ提出する後遺障害診断書の作成してもらいました。
その結果、被害者は、自賠責保険機構において、後遺障害(別表2:11級7号、脊柱変形)が認められました。 また、被害者の逸失利益について、相手方保険会社は、当初はごく僅かな金額しか認めませんでしたが、当職より、脊柱変形により現実に労働能力の低下が認められること等を主張したことにより、若干の減額はありましたが、被害者の方も納得ができる金額の逸失利益を払ってもらうことができました。
お客様の声:
私の場合、目撃者の方がみえ、通報して下さったのでとても有り難く、感謝しております。やはり自分だけで悩んでいるのではなく、相談することが大事だとつくづく思いました。良い弁護士さんに会えとてもよかったと思います。
担当弁護士よりコメント:
交通事故の怪我の治療には積極的な医師でも、後遺障害診断書の作成には消極的な方も多く、また、十分な知識をお持ちでない方もいらっしゃいます。医師は怪我を治すのが仕事であり、後遺障害が残ることを認めたくないのかもしれません。しかし、自賠責保険機構において後遺障害が認められるか否かは、治療経過や診断書作成の時期、提出する診断書の内容によって大きく左右されることがあります。後遺障害が認められるか否かは、担当医師の判断によるのではなく、弁護士に早期にご相談を頂くことが重要です。後遺障害について適切に認定を受けるためには、後遺障害の認定に必要な条件について熟知した弁護士と医師の協力関係が必要不可欠だと言えます。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』 (開催場所:清須市)
日 時:令和2年10月17日(土) 午前10時〜午後4時
10月18日(日) 午前10時〜午後4時
場 所:にしびさわやかプラザ 3階
所在地:〒452-0018 清須市西枇杷島町住吉1-1
※駐車場有り
※名鉄「西枇杷島駅」より徒歩6分 JR「枇杷島駅」より徒歩12分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず10月16日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
〔新型コロナウィルス対策として〕
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしています。
*手指のアルコール消毒液を用意してありますので、入室前に必ずご利用下さい。
*検温を実施します。37.5度以上の方には相談をお断りすることがあります。
*相談の合間に、可能な限り換気を行い、机や椅子等のアルコール消毒を実施します。
ご不明な点は、当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和2年10月17日、18日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
清洲市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:江南市民文化会館)
日 時:令和2年9月12日(土) 午前11時半〜午後4時半
9月13日(日) 午前11時半〜午後4時半
場 所:江南市民文化会館 2階
所在地:江南市北野町川石25-1
※駐車場有り
※名鉄「江南駅」より徒歩6分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず9月11日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしております。ご協力頂きますようお願い申し上げます。
*面談実施後、その都度、アルコール消毒を実施します。
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和2年9月12日、13日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
江南市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
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事案と解決:
売掛金未払いのまま閉店した飲食店経営者に対して、その取引先業者から依頼を受けて未払売掛金の回収業務を行いました。
経営者の住所を調査して任意交渉をしましたが、埒が明かないため、早々に任意交渉を打ち切り、支払督促を申立てました(支払督促とは、債権者の申立てによって裁判所が債務者に支払いを督促する手続きです。債務者から異議が出ない限り、書面の送付だけで債務名義をとることができる点で、簡易迅速な債権回収を実現する有効な手段です。)。
債務名義の取得後、強制執行準備のため、弁護士会照会(弁護士法23条照会)という方法で、債務者の銀行口座の調査、携帯電話料金の引落口座の調査を実施しましたが、期待したような情報は得られませんでした。
そこで、令和2年4月に改正された民事執行法上の債務者の財産開示手続を申し立てました。この制度は、裁判所が債務者を呼び出し、自己の財産を開示させる制度ですが、従前は不出頭に対する罰則などが弱くうまく機能していませんでした。しかし、令和2年4月の法改正で罰則が強化されており、また、事案の性質上、本件でも効果的ではないかとの判断から申立てを実施しました。案の定、債務者は、裁判所への出頭を相当に嫌がり、早期和解に持ち込むことができました(全額回収、一括払い)。
お客様の声:
今回の債権回収は半ば諦めておりましたが、担当の先生から債権回収の一報を受けたときは正直信じられませんでした。とても感謝しております。ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
当事務所では、債権回収事件について、現行制度でできる限りの手段を尽くして回収を図る努力を常にしてきましたが、やはり、制度上の限界がありました。しかし、令和2年4月改正の新民事執行法では、債務者の財産開示手続の他にも第三者からの情報取得手続が新設され、債権回収の実効性が大幅に改善されることが期待できます。これまであきらめていたような債権回収業務についても回収の途が見えてくるのではないかと考えています。
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弁護士法人一宮総合法律事務所は,新型コロナウィルス感染防止のため,次の対策を実施しております。
ご不便,ご面倒をおかけすることになりますが,ご理解とご協力をお願い申し上げます。
? 弁護士及び事務員は,マスクを着用の上,接客対応いたします。
? 事務所内では,マスク着用及び入室時のアルコール消毒へのご協力をお願いしています。
マスクを着用されない方は入室をお断りさせて頂きます。
なお,マスクをお持ちでない方は事務所でご用意させて頂きますのでお申し出ください。
? 発熱(37.5度以上)及び咳・鼻水等の症状がある方,体調不良の方は来所をご遠慮ください。
発熱については,(非接触式)測定器にて体温測定をお願いすることがあります。
? 換気のため,窓を開放して相談を実施しています。
? 相談及び打ち合わせ前後に,空気入れ替えを実施,消毒液で相談室の机,イス,ドアノブ等を消毒しています。
? 飛沫感染防止のため,相談スペースには遮蔽アクリル板を設置しています。
? 相続相談に限り,WEB相談を実施しています。ご希望の方はお申出下さい。
追記:当事務所は,愛知県の新型コロナウィルス感染防止対策を実施する「安全・安心宣言施設」に登録されました(8/3)。当事務所をご利用の皆様に安心してご利用頂けるように,引き続き,感染防止対策にしっかりと取り組んで参ります。
執筆担当:事務局
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皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和2年8月13日から令和2年8月16日まで
(令和2年8月17日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:津島商工会議所)
日 時:令和2年7月18日(土) 午前11時〜午後4時
7月19日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:津島商工会議所 2階
所在地:津島市立込町4-144
※駐車場有り
※名鉄「津島駅」より徒歩15分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず7月17日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 遺産分割について話し合いが進められない
□ 裁判所の手続きを利用したい
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 高齢者の財産管理・成年後見について
□ 遺言信託について ・・・等々
*相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしております。ご協力頂きますようお願い申し上げます。
*面談実施後、その都度、アルコール消毒を実施します。
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和2年7月18日、19日の両日に亘り、多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り、相続問題という身近な問題について、トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
津島市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:稲沢市勤労福祉会館)
日 時:令和2年6月20日(土) 午前11時〜午後4時
6月21日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:稲沢市勤労福祉会館 2階
所在地:稲沢市朝府町5番1号
※駐車場有り
※コミュニティバス(アピタ稲沢店系統)にて「朝府」下車すぐ
コミュニティバス(祖父江・稲沢線)にて「ヨシヅヤ新稲沢店」下車すぐ
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず6月19日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和2年6月20日,21日の両日に亘り,多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り,相続問題という身近な問題について,トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
稲沢市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
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事案と解決:
被相続人(依頼者の母親)は,依頼者の兄と同居しており,依頼者の兄が生前から相続税対策として様々な準備をしていたため,死亡時には,依頼者が取得できる財産(遺産)はほとんどない状態でした。しかし,被相続人の預貯金の出金履歴を調査したところ,被相続人は,数年前から依頼者の兄やその妻,孫ら(養子)に対して,生前贈与を繰り返していることが分かりました。また,経営する会社(非上場会社)の株式を無償で譲渡していることが判明しました。その金額は総額1億円を超えますが,いずれも特別受益に該当するため,依頼者が相続で取得する金額を大幅に増やすことに成功しました。
お客様の声:
最初,野村先生に私の思い・希望を相談させて頂いた時は私の置かれた状況は不利な点が多く,果たしてどうなるのだろうという不安が多々ありました。しかし相談を重ねる度に,徐々にその不安は希望に変わり思ってもいない多額の遺産を得ることができました。先生には感謝の言葉しかありません。本当に,ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
当初は,取得する遺産はほとんどないように見えましたが,調査をすればする程,多額の財産の移動が確認できました。これ程までの財産の移動が確認できることはあまりないように思います。相続税申告書に記載されている事実だけで遺産分割協議を適正に行える訳ではありません。相続について少しでも疑問・不満に思う点があれば,税理士だけでなく弁護士にもご相談下さい。
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また、4月30日・5月1日は、営業時間を以下の通り短縮しての営業となります。
4月30日(木)10:00〜15:00
5月 1日(金)10:00〜15:00
*いずれも12:00〜13:00は昼休憩、電話は繋がりません。
新規相談のご相談・ご予約は、事務所代表ではなく、新規相談受付ダイヤル(0586-43-3830)で受付しております。
ご不便をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
事務局
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事案と解決:
亡父より相手方(弟)に対して不動産を含むすべての財産を相続させるとの遺言があり,遺留分侵害請求を行いましたが,話合いでは解決できずに調停を申し立てました。金融機関より過去の取引履歴を数年分取り寄せ精査した結果,数百万円が生前贈与されており,相手方に特別受益であることを認めさせました。また,相手方は,和解の方法について,和解金の一部は直ちに支払い,和解金の残金は,ある不動産を売却した後,当該売却代金から支払うことを主張したため,当方への和解金の支払を確実にする目的で,当該不動産について抵当権(担保権)を設定し,また,違約金条項を付けることを条件に調停を成立させました。相手方には代理人も就いており,一定期限後に和解金を支払うとの相手方の約束を信じるという選択肢もあり得たのですが,相手方が信用ならない人物であるとの依頼者の判断を尊重して,できる限り慎重な対応を取りました。案の定,相手方は,約束の期限が来ても和解金の残金を支払わず支払の引き延ばしを画策したため,当方は,直ちに抵当権実行の手続を取り,和解金残金,違約金,諸費用等を含めてすべての債権の回収を図ることができました。
担当弁護士よりコメント:
相手方は,調停期間中の不動産売却(中間合意)に同意しなかったため,調停成立前より既に不審な点があったとも言える事案です。リスクを嫌い和解しないという方法もありましたが,リスクに対する備えを十分に取り,臨機応変に柔軟に対応することで早期解決に持ち込めた事案であったと思います。
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事案と解決:
取引先A社が売買代金の支払を遅滞していたところ,A社の代表取締役Bが,A社の敷地内にある複数の重機(建設機械)を持ち出し始めました。重機(建設機械)の持ち出しを防ぐため,早急に仮差押えを行う必要がありました。建設機械(重機)の仮差押えは珍しく,申立先の裁判所でも先例が乏しかったため,申立前に文献等の調査や裁判所との打ち合わせを行い,受任翌日に申立てを行いました。仮差押申立が認められたことにより,A社敷地内に残っている重機については,他の場所へ移動させ,新たな処分を防止できました。その後もA社が売買代金の支払を拒否したので,本案訴訟を提起し,売買代金の一部支払いを受ける和解を成立させました。
お客様の声:
相手方の態度により本案訴訟を提起することになっため,当初思ったよりは解決に時間を要しましたが,臨機応変に粘り強く,誠心誠意対応して頂き心より感謝しております。
担当弁護士よりコメント:
相手方の経営状態が悪化している場合,訴訟提起を行っても,訴訟終了までの間に,相手方が財産を処分する等して,売掛金の回収ができなくなる可能性が刻々と高まっていきます。そこで,本件は,迅速に仮差押えを行い,財産の処分を防止しました。また,訴訟においては,当方の主張が認められる可能性が高かったものの,(相手方が上訴する等して)判決確定までには時間がかかるおそれがありましたので,和解により,売買代金の一部回収を優先しました。お客様からは,他の複数の業者も,相手方に対する債権の回収ができていないと伺っており,相手方の経営状況に鑑み,スピードを重視した解決となりました。
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事案と解決:
依頼者の母親の相続手続について,法定相続人間で話合いが十分にできる状態であったが,相続手続全般についての進め方が分からないため,初期の段階から当事務所へ手続全般の依頼を受けました。まずは市役所から戸籍謄本等を取り寄せて相続人調査を行い,また,故人の不動産・預貯金等の遺産調査を行いました。また,これらの資料を整理した上で,当事務所にて法定相続人各自のご希望をお聞きして話合いをまとめました。その後,当事務所にて遺産分割協議書を作成し,協力関係にある税理士,司法書士を紹介させて頂き,相続税申告業務や不動産登記名義の変更手続等のすべての相続に関する業務を当事務所経由で円滑・迅速に解決することができました。
担当弁護士よりコメント:
本件は,法定相続人間の関係は良好であったものの,相続手続が分からないという事案でしたので,当職が相続人の皆様に丁寧に説明を行った結果,依頼者の希望する形で,かつ,短期間(遺産調査終了後約1か月)で協議成立となりました。相続人間で未だ争いになっていない事案においても,弁護士がお手伝いをすることは可能であり本件はその一事例でした。なお,相続税の申告は,被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります(協議が成立しない場合は,法定相続分どおりの暫定的なものを申告します。)。当事務所は,相続税の申告が必要な場合,適切な税理士を紹介し,相続税申告手続きを行って頂きます。
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事案と解決:
依頼者は,数十年間に亘り借家を貸していましたが,契約書等はなく,また,当時の借主(父親)が死亡後は,現借主の正確な氏名すら分かりませんでした。当職は,事件受任後,調査を行い,借主の人物の特定を行った上で,借主に対し,内容証明郵便を送りました。しかし,借主からは一切連絡がなかったため,直ちに訴訟提起を行いました。借主は,裁判期日にも欠席し,当方の求めには一切応じようとしなかったため,任意での退去は相当に困難であると判断し,強制執行を申立てました。 強制執行の申立直後,借主が依頼者の自宅を夜間に訪問する出来事がありました。依頼者は,当職との事前の打ち合わせの通り110番通報し,当職も現場に急行する事態となりました(詳細は記載できませんが,元々,緊急の事態が生じた際には警察の助力を求めるのが相当な事案と判断していました)。最終的に,借主と話合いができ明渡断行の期日までに退去を約束しましたが,借主が一部の動産を残して退去したため,強制執行手続により明け渡しを実現しました。
お客様の声:
十数年前に亡くなった亡父が数十年前に建てた借家でした。相続が何度かあったこともあり,当時の詳しい経緯も分からず,賃料の滞納が続き,借主と全く連絡が取れない状態で困惑していました。疑問や不安な点についてもアドバイスを頂き,安心してお任せできました。無事に解決できて本当にありがたく思っています。
担当弁護士よりコメント:
古くからの建物賃貸借契約について,相続の発生により当時の事情を知る者もおらず,貸主は借主の特定すらできない状態でした。 また,建物・土地の明渡し事案では,強制執行の際に警察の助力を得た上で,手続を進めることも多くあります。 賃料未払が長期に亘るにも関わらず,借主と話合いが一切できない,又,裁判をやっても出ていってもらえないのではないか等とお悩みになる方もいらっしゃいますが,賃料未払が長期化している事案は必ず解決する方法が見つかりますので,是非,弁護士にご相談下さい。
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当事務所では、来所による面談相談を原則としていますが、この度、相続についてのオンライン(WEB)相談を開始させて頂きます。
愛知県で生まれ育ったが現在、海外在住又は国内でも遠方に住んでいる等の理由で来所できない方からの相続問題に関するご相談がこれまでも比較的多くあったため、まずは相続分野についてのみのオンライン(WEB)相談とさせて頂きます。
<新型コロナウィルスの感染拡大の影響を見てオンライン(WEB)相談の相談対象を拡大することも検討中です>
?お電話にてお申し込み頂き、簡単なヒアリングをさせて頂いた上で、相談日時の調整、予約をさせて頂きます。
※相続相談は初回無料で実施します。
※お名前、住所、電話番号等を確認させて頂きます。
※相談内容等によりオンライン(WEB)相談をお断りし、来所による面談相談をお願いすることがあります。
?オンライン(WEB)相談はZOOMまたはSkypeを利用させて頂きます。いずれかを選択して下さい。
・ZOOMを利用する場合、指定URLをメールにてお送りさせて頂きますので連絡先メールアドレスをお知らせ下さい。
・Skypeを利用する場合、SkypeIDをお知らせ下さい。
?事前に接続テストを行います。
?事前に必要な資料の送付をお願いすることがあります(メール添付・ファイル送信サービス・郵送等)。
?指定の相談日時に法律相談を実施します。
※身分証明書の確認を行いますのでご準備下さい。
※ビデオ通話を利用し、音声通信のみによる面談は行いません。
ZOOM公式サイト(詳細・ダウンロード) https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
Skype公式サイト(詳細・ダウンロード) https://www.skype.com/ja/
事務所メールアドレス bengoshi@ichinomiya-law.com
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新型コロナウィルスの影響を受けて、下記掲載の一宮市にて開催予定の相続遺言無料法律相談会を以下のとおり変更します。
開催日時:4月11日(土)・4月12日(日)11時〜16時
→4月12日(日)のみの実施に変更
開催場所:いちのみや中央プラザ
→弁護士法人一宮総合法律事務所 相談室A・B
(一宮市神山1−1−6のむらビル3階)*駐車場有り
4/11(土)をご希望の方には、日曜日にご来所頂くか、その他日程で事務所での通常相談の枠内で対応させて頂きます。
急な変更となり誠に申し訳ありませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
*マスク着用を必ずお願い致します。
*面談実施後、その都度、アルコール消毒を実施します。
*相談室・待合室はいずれも1組限定です。同じ部屋に複数人が滞留する状態は避けています。
記
当事務所主催にて,一宮市にて法律相談会を開催させて頂きます。
相続に関する事前相談は勿論、既に紛争となっている案件、話合いが進まない事案等、どのようなお話でも結構です。
相続案件について経験豊富な弁護士が専門家の立場から丁寧にお答えします。
『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
日 時:令和2年4月11日(土) 午前11時〜午後4時 ← 中止
4月12日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:いちのみや中央プラザ体育館 ←変更
所在地:一宮市野口1丁目6番22号 (旧産業体育館)
受 付:予約電話番号 0586−43−3800 (予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※駐車場有り
※JR「尾張一宮駅」及び名鉄「名鉄一宮駅」より徒歩10分
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず4月10日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか(調停・審判・訴訟)
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
*新型コロナウィルス対策として相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしております。ご協力頂きますようお願い申し上げます。
執筆担当 事務局
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事案と解決:
借地人Aは依頼者の所有する土地上に建物を建築して使用していましたが,地代未払いのまま,借地人Aが亡くなりました。相続人調査を行ったところ,借地人Aには,十数名の相続人がいましたが,本件では相続人全員が相続放棄を行ったため,法定相続人が誰もいない状態になりました。 本件では,裁判所に事案の説明を事前に十分に行い,相続財産管理人ではなく,特別代理人の選任を申し立てて,訴訟提起を行いました。当該訴訟では,当方の主張を全面的に認める勝訴判決が出たため,直ちに強制執行手続を行い,借地人Aの建物を取り壊しの上,依頼者に対して,当該土地を更地の状態でお渡しすることができました。
お客様の声:
当初は簡単な案件だと思っていたので直ぐに解決するだろうと思っていましたが,実際には相続関係が非常に複雑で大変な事件でした。約2年半近くかかりましたが,よくやって頂き感謝しています。ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
借地人が所在不明の事案と異なり,本件は,相続人全員が相続放棄を行ったため,相続人が不存在になった事案です。相続人が不存在の場合,通常,相続財産管理人の選任が必要になりますが,費用が高額となります。本件では,依頼者の経済的負担をできるだけ軽くするため,裁判所に対して,事案の説明を十分に行い,相続財産管理人の選任ではなく,より費用が少なくて済む特別代理人(民事訴訟法35条準用)を選任してもらい,訴訟手続を進めました。また,本件では,借地上の建物が古く,登記簿や建物図面等と実態の齟齬が生じていたため,現地調査や執行官との事前打ち合わせを複数回行い,慎重に訴訟提起を行いました。その結果,強制執行の段階においては,特に支障もなく,円滑に強制執行手続を進めることができました。
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事案と解決:
借地人Aは,借地上に建物を所有して長年に亘り使用していましたが,賃料(地代)を長期に亘り滞納してました。依頼者は,他の 法律事務所で借地人Aに対して建物を収去して土地を明け渡すよう裁判を提起し,勝訴判決を得ましたが,強制執行まではできず,そ の後も数年間に亘り,借地人Aは借地上に居座る結果となりました。当事務所は,強制執行手続を進めるに際し,借地人Aの激しい抵抗が予想されたため,事前に,裁判所の執行官は勿論,市役所や警察 署等の担当者との協議を行いました。強制執行の当日,借地人Aは,執行官等に対して罵声を浴びせ,暴れる等したため,警察官の助 力を得て強制執行手続を完了しました。また,借地人Aの退去後は,市役所担当者が手配した住居に移り住んでもらいました。建物収去土地明け渡しの完了後,さらに,借地人Aの預貯金の差押えを行い,未払賃料全額(約350万円)を回収しました。
お客様の声:
この度は大変お世話になりありがとうございました。例のない程のとても難しい裁判でしたが,お引き受け下さった事にとても感謝しております。床谷先生に出会えて本当に良かったと思います。満足な解決を本当にありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
本件は,借地人の激しい抵抗が予想されたため,当事務所でも弁護士は複数体制で臨み,また,事前に,行政(市役所),警察との協 力関係を構築した後に手続を進めました。 借家や借地の明け渡し請求の際には,借主が経済的に困窮しており,また,生活の基盤を失うことになるため,行政との連携が必要 となる事案が多々あります。また,本件のように激しい抵抗が予想されるケースでは,事前に借主の説得を十分に試みた上で,やむを 得ない場合に限り,警察と連携して,文字通り,強制的に退去してもらう方法を取ることがあります。
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事案と解決:
高齢で認知症のある父親が,施設に入所中,家族の知らないうちに他の親族によって,自己に不利な内容の遺産分割協議書に強引に署名させられました。父親は,認知症を理由として,近々に,成年後見の申立を行う準備をしていたところでした。当職は,長男から相談を受け,父親の代理人(成年後見人)として,遺産分割協議無効確認訴訟を提起しました。当職は,裁判において,?父親の判断能力が著しく低下していたこと,?遺産分割協議書に重要な財産(総遺産の約3割)が記載されていないことを指摘し,遺産分割協議は,意思無能力及び錯誤によって無効であるとの主張を行ったところ,裁判所はこの主張を認め遺産分割協議が無効であるとの判決が下りました。相手方は,名古屋高裁・最高裁へ控訴・上告しましたが,相手方の主張はいずれも退けられ,地裁での当方の勝訴判決がそのまま確定しました。その後,相手方との間で,改めて遺産分割調停を行い,本来の法定相続分を前提として調停が成立しました。
お客様の声:
大変な裁判でしたが,先生方にご尽力いただき勝訴することができました。ありがとうございました。
担当弁護士よりコメント:
施設入所中の高齢者の判断能力の低下を利用して遺産分割協議書を作成してしまうという悪質な事案でしたが,?意思無能力,?錯誤を理由とする遺産分割協議無効を主張した当方の見解を裁判所が最後まで支持してくれました。遺産分割協議は法律行為ですので,法定相続人の判断能力が著しく低下している場合には無効となります。また,同様に,重大な錯誤があった場合にも無効となります。本件は,当事務所において過去の判例の調査を綿密に行い,本件の事案に最も適した判例を詳細に分析・比較検討した上で,主張を組み立てました。また,裁判では,医師の尋問を実施し,当時の判断能力について当方に有利な見解を引き出しました。遺産分割協議を無効とする判決はまだ少なく,実務上,重要な判決を獲得できたものと思います。
]]>〜相続事件・遺産分割協議(任意交渉)
事案と解決:
高齢の母親が死亡し相続が発生して初めて兄がいることが分かったが,連絡先も分からなかったため,直ちに相続人調査を行い,その後,手紙と電話で依頼者の気持ちとお考えを伝えた上でご理解を頂き,事実上1ヶ月間という短期間でお互いに納得のいく遺産分割協議ができました。
お客様の声:
親身になって相談にのっていただき,兄の転居,結婚等,大変な中で連絡先が判明しました。先生には,進捗に応じて報告をきっちりとして頂いて,安心と信頼のうえに立って解決して頂きました。その後,兄と手紙の交換も出来て母親の供養にもなりました。野村先生・スタッフの皆様には大変お世話になり,感謝しています。
担当弁護士よりコメント:
所在不明の親族がいる場合でも,戸籍謄本から現住所を調べて,連絡を取ることができます。
また,遺産分割協議では,お互いに誠実に向き合い,互いの心情に配慮することが重要ですが,当事務所では,法律論もさることながら,経験豊かな弁護士が親族間の気持ちを尊重しながら話合いをしっかりとサポートしていきます。
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また、お客様より当事務所にお寄せ頂いた感謝の声についてご紹介させていただきます。
当事務所では、各弁護士が法律の専門家として胸をはれる仕事をとの思いを常に心がけて、事件解決に向けてすべての事件に対し誠心誠意取り組んでいます。
ここにご紹介させていただく解決実績とお客様の声は、私たちの日頃の仕事ぶりに対する皆様からの評価であり、心より感謝するとともに、私たちの誇りでもあります。
数多くある事件の中から、特筆すべき事項がある事件をピックアップし、さらに、お客様に掲載にご同意いただいた事件についてのみを今後も掲載させていただきます。
令和2年2月4日
弁護士法人一宮総合法律事務所
代表社員弁護士野村一磨
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皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和元年12月28日から令和2年1月5日まで
(令和2年1月6日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
]]>日時:2019年12月15日(日)9:00〜12:00
場所:尾張一宮駅前ビル(iビル) 2階 大会議室
また、無料セミナー「相続税の節税対策 不動産管理会社の活用方法」も開催されます。ぜひご活用ください。
講師:税理士法人ベストフレンド 税理士 長尾哲也先生
(先着20名,予約制)
いずれもご予約が必要です。下記までお電話ください!
記
申込先 相続申告相談センター一宮(運営税理士法人ベストフレンド)
0120−797−037
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:いちのみや中央プラザ体育館)
日 時:令和元年11月9日(土) 午前11時〜午後5時
11月10日(日) 午前11時〜午後5時
場 所:いちのみや中央プラザ体育館 3階 第3会議室
所在地:一宮市野口1丁目6番22号 (旧 産業体育館)
※駐車場有り
※JR「尾張一宮駅」及び名鉄「名鉄一宮駅」より徒歩10分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず11月8日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
【追記】
令和元年11月9日(土)・10日(日)、「いちのみや中央ぷらざ」での相談会につきまして、多数のご参加を頂き、ありがとうございました。
当該施設は、当事務所から徒歩数分と非常に近く、また、新しい素晴らしい施設ですので、半年に1回程度になるかと思いますが、相続無料相談会を再び行いたいと思います。月に1回の夜間無料相談会(相続・遺言以外のご相談も可能です)についても随時受付を行っておりますのでご活用下さい(完全予約制)。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催地域:北名古屋市・岩倉市)
日 時:令和元年10月19日(土) 12時〜17時
10月20日(日) 12時〜17時
場 所:北名古屋市コミュニティセンター 3階
所在地:北名古屋市西之保清水田15番地(北名古屋市役所西庁舎)
※駐車場有り
※名鉄犬山線「西春駅」より徒歩10分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず10月18日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:犬山商工会議所 4F)
日 時:令和元年9月21日(土) 午前11時〜午後4時
9月22日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:犬山商工会議所 4階
所在地:犬山市天神町1丁目8番地
※駐車場有り
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず9月20日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当:事務局
(追記)
令和元年9月21日,22日の両日に亘り,多数のご参加を頂き,誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り,相続問題という身近な問題について,トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
犬山市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:羽島商工会議所)
日 時:令和元年8月24日(土) 午前11時〜午後4時
8月25日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:羽島商工会議所 3階
所在地:羽島市竹鼻町2635番地
※駐車場有り
※名鉄竹鼻線「羽島市役所前駅」より徒歩5分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず8月23日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
]]>皆様には、大変ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。
記
休業期間: 令和元年8月10日から令和元年8月15日まで
(令和元年8月16日より業務開始)
*ご用のある方は当事務所の留守番電話にメッセージをお願いします。
執筆担当:事務局
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0586−43−3830
(受付時間)午前9時〜午後8時まで
*土・日・祝日も対応
新規ご相談・ご予約専用ダイヤルを設置しました。
当事務所へご相談される方はこちらの電話番号にお電話下さい。
なお、当事務所の代表電話番号、依頼者専用の電話番号は、従来通り繋がりますが、事務所の営業時間内のみとなります。
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セミナーでは,当事務所の代表弁護士野村一磨が「賃貸トラブルを防ぐには」をテーマにお話しさせて頂きます。借地・借家,不動産経営上のトラブルでお悩みの方は,この機会に是非ご参加ください!
日 時 :令和元年7月27日(土)
?セミナー 10時〜11時
?法律相談会(賃貸トラブル・不動産問題) 10時〜12時
場 所 :尾西商工会 2階会議室・青婦研修室(所在地:一宮市小信中島字川南36)
申込方法:?セミナー
事前にお電話にてご予約下さい。
お名前・電話番号をお知らせ下さい。
?法律相談(不動産賃貸トラブル・不動産問題)
事前にお電話にてご予約下さい。
お名前・電話番号の他,簡単に事案の概要をお聞きします。
実際にトラブルになっている件は,利益相反の確認のため相手方のお名前を
確認させて頂きます。
※法律相談はお一人30分まで,8名様限定となります。
※法律相談の内容は不動産賃貸借トラブルに限らせて頂きます。
受 付 :予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※営業時間外は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず前日までにお電話ください。
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当:事務局
(追記)
多数の方にセミナー及び相談会にご参加頂き,誠に有り難うございました。
今後も継続的に,このような形で開催することを予定しておりますので,是非ご利用ください。
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:津島市文化会館)
日 時:令和元年7月20日(土) 午前11時〜午後4時
7月21日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:津島市文化会館 2階会議室
所在地:津島市藤浪町3丁目89−10
※駐車場有り
※名鉄「津島駅」より徒歩10分
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず7月19日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
(追記)
令和元年7月20日,21日の両日に亘り,多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当該法律相談会の趣旨にある通り,相続問題という身近な問題について,トラブルになる前に気軽にご相談頂ける場となるように今後とも継続的に開催をさせて頂く所存です。
津島市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが、概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
]]>相談ご希望の方は,事前に当事務所までお電話にてお申込み下さい(完全予約制)。
【7月相談会のお知らせ】
次回(7月)の相談会は,下記日程にて,当事務所の相談室にて実施します(尾張一宮駅・名鉄一宮駅徒歩3分)。
記
日 時 : 令和元年7月24日(水) 午後6時00分〜午後8時30分
場 所 : 弁護士法人一宮総合法律事務所・相談室
一宮市神山1−1−6 のむらビル3階
相談内容 : 原則として制限なし(事前に相談概要をお尋ねします)
執筆担当:事務局
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『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』
(開催場所:稲沢市勤労福祉会館)
日 時:令和元年6月29日(土) 午前11時〜午後4時
6月30日(日) 午前11時〜午後4時
場 所:稲沢市勤労福祉会館 3階
所在地:稲沢市朝府町5番1号
※駐車場有り
※コミュニティバス(アピタ稲沢店系統)にて「朝府」下車すぐ
コミュニティバス(祖父江・稲沢線)にて「ヨシヅヤ新稲沢店」下車すぐ
受 付:予約電話番号 0586−43−3800
※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
(予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。
※当日のご予約はできかねます。必ず6月28日(金)までにお電話ください。
・法律相談はお一人様30分です。
・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。
(相談事例)
□ 遺言書を作成したい
□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか
□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
□ 信託銀行の遺言信託について相談したい
□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々
ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。
執筆担当 事務局
(追記)
令和元年6月29日,30日の両日に亘り,多数の相談者の方にご参加頂きました。誠に有り難うございました。
当事務所では、このような無料法律相談会を地域サービスの一環として捉えており、地域の皆様に喜んでいただければ
との思いから定期的に実施させて頂いております。稲沢市での無料法律相談会実施の次回予定は今のところ未定ですが
概ね年1、2回程度の開催を予定していますので、是非ご利用ください。
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