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お知らせ

「弁護士による無料法律相談会(夜間)」のお知らせ(尾張一宮駅前ビル i ビル)

尾張一宮駅前ビル(iビル)夜間無料法律相談会のお知らせ    

一宮総合法律事務所は,毎月1回(第2水曜日),尾張一宮駅前ビル(iビル)にて夜間,無料法律相談会を実施しています(平日夜間:午後5時〜午後830分,相談枠最大7名,一人30分)。

交通の便の良い尾張一宮駅での実施ですので,仕事帰りにお気軽にご相談下さい。

相談ご希望の方は,事前に当事務所までお電話にてお申込み下さい(完全予約制)       
 次回の相談日は,下記のとおりです。
              記
 
日   時:平成26514日(水),平成26611日(水)
       午後500分〜午後830

  場   所:尾張一宮駅前ビル(iビル)6F 小会議室


 なお,上記以外の日時をご希望の方につきましては,通常通り,当事務所での法律相談を実施させて頂きます。


 執筆担当:事務局


老朽化を理由とした退去交渉(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.アパート経営をしている大家です。アパートの老朽化が進み,建て替えを考えています。入居者に退去してもらうにはどうすればいいでしょうか。

 

A.入居者は賃貸借契約に基づき居住しているのですから,退去してもらうには契約の終了が必要です。立退料の支払,移転先の提供などを条件とすれば交渉で合意解約に応じてもらえる可能性が高くなるでしょう。

合意解約ができなければ,賃料の不払や用法違反など債務不履行による契約解除が認められる場合を除き,貸主から契約の更新拒絶や解約をすることになりますが,更新拒絶又は解約が認められるには正当事由の存在が必要です。

この正当事由の存否は賃貸人・賃借人それぞれの建物使用の必要性,従前の経過,建物の利用状況・現況,立退料などを総合的に考慮して判断されます(借地借家法28条)。

ご質問の件のような老朽化に伴う建物建替えの必要性は一般的に正当事由の存在を基礎づける方向の事情となります。しかし,老朽化といっても朽廃に近いものか,防災上危険なものか,修繕可能なものかなど様々ですので,直ちに正当事由が存在すると判断されるわけではありません。結局は前記の事情を総合的に考慮して事例ごとに正当事由の存否が判断されることとなりますので,専門家にご相談されることをお勧めします。

 

(平成26318日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)


「相続・遺言」無料法律相談会のお知らせ

相続問題・遺言は身近なことではありますが、極めて多くの法律的な問題を含んでおり、その処理は弁護士が最も得意とする分野です。ただ、弁護士への相談は、「費用がいくらかかるか分からない」、「敷居が高い」等の理由から、あまり利用されていないのが実情です。そこで、市民の皆様が利用し易い法律事務所を目指し、『相続問題』・『遺言』について気軽に相談して頂けるよう無料法律相談会を開催させて頂きます。

 

日 時:平成26年 4月11日(金) 午後6時〜午後9時
               4月12日(土) 午後1時〜午後5時

4月13日(日) 午後1時〜午後5時
 場 所:津島市文化会館 2階会議室     
     所在地:津島市藤浪町3−89−10

     (駐車場有り,名鉄「津島駅」より徒歩10分)
 受 付:予約電話番号 0586−43−3800
     ※事前に電話予約が必要です(完全予約制)
      (予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分
     ※土・日及び一部時間帯は自動録音にて対応します。    

・法律相談は30分以内です。
・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。


(相談事例)
 □ 遺言書を作成したい
 □ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい
 □ 親族間で意見の対立があるが、話し合いで解決したい
 □ 紛争を解決するために裁判所での手続きを利用したい
 □ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか
 □ 残された高齢の親族の財産管理について ・・・等々

ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。

執筆担当 事務局


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