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お知らせ

「弁護士による無料法律相談会(夜間)」のお知らせ(尾張一宮駅前ビル i ビル)

尾張一宮駅前ビル(iビル)夜間無料法律相談会のお知らせ    

一宮総合法律事務所は,毎月1回,尾張一宮駅前ビル(iビル)にて夜間,無料法律相談会を実施しています(平日夜間:午後5時〜午後830分,相談枠最大7名,一人30分)。

交通の便の良い尾張一宮駅での実施ですので,仕事帰りにお気軽にご相談下さい。

相談ご希望の方は,事前に当事務所までお電話にてお申込み下さい(完全予約制)       
 次回の相談日は,下記のとおりです。
              記
 
日   時:平成261015日(水),1119日(水)
       午後500分〜午後830

  場   所:尾張一宮駅前ビル(iビル)6F 小会議室


 なお,上記以外の日時をご希望の方につきましては,通常通り,当事務所での法律相談を実施させて頂きます。


 執筆担当:事務局


相続と住宅ローン(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

 Q.両親名義になっている持家を将来相続することになりました。その家は両親がローンを組んで購入し,現在も支払中です。もし相続時にまだローンが残っていた場合はそのローンの支払も私達がするのでしょうか。

 

A.「相続」とは亡くなった方の財産一切を取得することです。この財産には,不動産・預貯金等の資産の他に借金等の負の財産も含まれます。ですから,相続により親の持家を取得した子は,親の借金である住宅ローンを返済しなければならない,というのが原則です。

 しかし,現在では多くの金融機関において,個人宅の住宅ローンを組む際には「団体信用生命保険」の加入を条件としています。「団体信用生命保険」とは,住宅ローンの返済途中で本人が死亡又は高度障害になった場合に,本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うという保険です。ですから,親が亡くなった場合でも,相続人である子がローンを支払う必要はない,とのケースが多いです。

 なお,消費者金融からのキャッシングやクレジットカード利用分(ショッピング),事業資金の借入金等住宅ローン以外の借金も相続対象になりますが,債務を含めて一切の財産の相続を拒否する「相続放棄」という制度を利用すれば,借金の支払をしなくてもよくなります。

 

 (平成26921日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨


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