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お知らせ

「弁護士による無料法律相談会(夜間)」のお知らせ(尾張一宮駅前ビル i ビル)

尾張一宮駅前ビル(iビル)夜間無料法律相談会のお知らせ     


一宮総合法律事務所は,毎月1回,尾張一宮駅前ビル(iビル)にて夜間,無料法律相談会を実施しています(平日夜間:午後6時〜午後830分,相談枠最大5名,一人30分)。

交通の便の良い尾張一宮駅での実施ですので,仕事帰りにお気軽にご相談下さい。

相談ご希望の方は,事前に当事務所までお電話にてお申込み下さい(完全予約制)       
 次回の相談日は,下記のとおりです。
              記
 
日   時:平成27811日(火)
       午後600分〜午後830

  場   所:尾張一宮駅前ビル(iビル)6F 小会議室


 なお,上記以外の日時をご希望の方につきましては,通常通り,当事務所での法律相談を実施させて頂きます。


 執筆担当:事務局


相続と寄与分(中日新聞尾張版掲載 「暮らしの法律相談」)

Q.長年同居して私が療養看護をしてきた父が亡くなりました。私が父の療養看護をしてきたことは,相続の際に考慮されますか。

 

A.あなたが療養看護をしてきたことは寄与分として考慮される可能性があります。寄与分とは共同相続人中に被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した者がある場合に,このことを考慮せずに相続分を決めることの不公平を是正する制度です。寄与分が認められた相続人は遺産のうちの相当額の財産を相続分以外に得ることができます。

療養看護は寄与分として考慮され得ます(民法904条の2)が,一方で親族間には,民法上互いに扶養すべき義務が課されています(民法877条)。そこで,療養看護は,民法上の扶養義務の範囲を超えるものであって初めて寄与分として考慮されます。

扶養義務の範囲を超える療養看護と認められた事案として,病弱で老齢の母と20年余,同居して扶養し,痴呆が高じて死亡にいたるまでの10年間は常に付添っていた事案などがあります(盛岡家裁審判昭和61411日)。この事案では昼間は常に傍らに付添い,夜間は不寝番をしなければならない状態でした。

親族間の扶養義務の範囲を超える療養看護に該当するには,この事案のように通常,人を雇う必要があるような要看護状態に対する療養看護であることが一応の目安と考えられています。

 

(平成2777日中日新聞全尾張版「暮らしの法律相談」掲載,執筆担当:弁護士野村一磨)


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