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お知らせ

相続・遺言無料相談会(一宮市、令和2年4月開催)

【相談会会場変更・規模縮小のお知らせ】


 新型コロナウィルスの影響を受けて、下記掲載の一宮市にて開催予定の相続遺言無料法律相談会を以下のとおり変更します。


 開催日時:4月11日(土)・4月12日(日)11時〜16時
      →4月12日(日)のみの実施に変更
 開催場所:いちのみや中央プラザ
      →弁護士法人一宮総合法律事務所 相談室A・B
      (一宮市神山1−1−6のむらビル3階)*駐車場有り
 
 4/11(土)をご希望の方には、日曜日にご来所頂くか、その他日程で事務所での通常相談の枠内で対応させて頂きます。
 急な変更となり誠に申し訳ありませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

*マスク着用を必ずお願い致します。
*面談実施後、その都度、アルコール消毒を実施します。
*相談室・待合室はいずれも1組限定です。同じ部屋に複数人が滞留する状態は避けています。

 

                    記

 

当事務所主催にて,一宮市にて法律相談会を開催させて頂きます。

相続に関する事前相談は勿論、既に紛争となっている案件、話合いが進まない事案等、どのようなお話でも結構です。

相続案件について経験豊富な弁護士が専門家の立場から丁寧にお答えします。

 

『弁護士による相続・遺言 無料法律相談会』                         

日 時:令和2年4月11日(土)   午前11時〜午後4時  ← 中止

        4月12日(日)   午前11時〜午後4時   

場 所:いちのみや中央プラザ体育館           ←変更

所在地:一宮市野口1丁目6番22号 (旧産業体育館)             

受 付:予約電話番号 0586−43−3800 (予約受付時間) 平日9時30分〜18時00分 

          ※駐車場有り                                                            

    ※JR「尾張一宮駅」及び名鉄「名鉄一宮駅」より徒歩10分

    ※事前に電話予約が必要です(完全予約制) 

          ※土・日・祝及び一部時間帯は自動録音にて対応します。   

    ※当日のご予約はできかねます。必ず4月10日(金)までにお電話ください。

 

・法律相談はお一人様30分です。

・相談内容は相続,遺言に関することとさせて頂きます。

・相談内容は他人に知られることは絶対にありません(プライバシー・秘密厳守)。

 

(相談事例)

□ 遺言書を作成したい  

□ 相続手続きの流れについて具体的に知りたい

□ 親族間で意見の対立があるのでどうしたらよいか

□ 裁判所から呼び出されたのでどうしたらよいか(調停・審判・訴訟)

□ 信託銀行の遺言信託について相談したい

□ 高齢の親族の財産管理について ・・・等々

 

ご不明な点は,当事務所までお電話にてお問い合わせください。

*新型コロナウィルス対策として相談者の皆様全員にマスク着用をお願いしております。ご協力頂きますようお願い申し上げます。

執筆担当 事務局


お客様の声・事件解決実績のご紹介( NO.4)

▽借地人が死亡して地代未払の状態が続いたところ、相続人全員が相続放棄を行い、相続人が不存在となった事案において、最終的に土地の明け渡しを受けることができた事案   

 

事案と解決:

借地人Aは依頼者の所有する土地上に建物を建築して使用していましたが,地代未払いのまま,借地人Aが亡くなりました。相続人調査を行ったところ,借地人Aには,十数名の相続人がいましたが,本件では相続人全員が相続放棄を行ったため,法定相続人が誰もいない状態になりました。   本件では,裁判所に事案の説明を事前に十分に行い,相続財産管理人ではなく,特別代理人の選任を申し立てて,訴訟提起を行いました。当該訴訟では,当方の主張を全面的に認める勝訴判決が出たため,直ちに強制執行手続を行い,借地人Aの建物を取り壊しの上,依頼者に対して,当該土地を更地の状態でお渡しすることができました。

 

お客様の声:

当初は簡単な案件だと思っていたので直ぐに解決するだろうと思っていましたが,実際には相続関係が非常に複雑で大変な事件でした。約2年半近くかかりましたが,よくやって頂き感謝しています。ありがとうございました。

 

担当弁護士よりコメント:

借地人が所在不明の事案と異なり,本件は,相続人全員が相続放棄を行ったため,相続人が不存在になった事案です。相続人が不存在の場合,通常,相続財産管理人の選任が必要になりますが,費用が高額となります。本件では,依頼者の経済的負担をできるだけ軽くするため,裁判所に対して,事案の説明を十分に行い,相続財産管理人の選任ではなく,より費用が少なくて済む特別代理人(民事訴訟法35条準用)を選任してもらい,訴訟手続を進めました。また,本件では,借地上の建物が古く,登記簿や建物図面等と実態の齟齬が生じていたため,現地調査や執行官との事前打ち合わせを複数回行い,慎重に訴訟提起を行いました。その結果,強制執行の段階においては,特に支障もなく,円滑に強制執行手続を進めることができました。


お客様の声・事件解決実績のご紹介( NO.3)

▽他の法律事務所で勝訴判決を取得したにも関わらず強制執行が実現できなかった事案において、当事務所で強制執行手続を行い借地人に対して借地上建物の取り壊し・土地の返還、多額の賃料回収に成功した事案   

 

事案と解決:                          

借地人Aは,借地上に建物を所有して長年に亘り使用していましたが,賃料(地代)を長期に亘り滞納してました。依頼者は,他の 法律事務所で借地人Aに対して建物を収去して土地を明け渡すよう裁判を提起し,勝訴判決を得ましたが,強制執行まではできず,そ の後も数年間に亘り,借地人Aは借地上に居座る結果となりました。当事務所は,強制執行手続を進めるに際し,借地人Aの激しい抵抗が予想されたため,事前に,裁判所の執行官は勿論,市役所や警察 署等の担当者との協議を行いました。強制執行の当日,借地人Aは,執行官等に対して罵声を浴びせ,暴れる等したため,警察官の助 力を得て強制執行手続を完了しました。また,借地人Aの退去後は,市役所担当者が手配した住居に移り住んでもらいました。建物収去土地明け渡しの完了後,さらに,借地人Aの預貯金の差押えを行い,未払賃料全額(約350万円)を回収しました。

 

お客様の声: 

この度は大変お世話になりありがとうございました。例のない程のとても難しい裁判でしたが,お引き受け下さった事にとても感謝しております。床谷先生に出会えて本当に良かったと思います。満足な解決を本当にありがとうございました。

 

担当弁護士よりコメント:   

本件は,借地人の激しい抵抗が予想されたため,当事務所でも弁護士は複数体制で臨み,また,事前に,行政(市役所),警察との協 力関係を構築した後に手続を進めました。 借家や借地の明け渡し請求の際には,借主が経済的に困窮しており,また,生活の基盤を失うことになるため,行政との連携が必要 となる事案が多々あります。また,本件のように激しい抵抗が予想されるケースでは,事前に借主の説得を十分に試みた上で,やむを 得ない場合に限り,警察と連携して,文字通り,強制的に退去してもらう方法を取ることがあります。


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